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【STEP2】個別財務諸表/法定実効税率の算定
連結納税における税効果は、法人税部分の税効果、住民税部分の税効果及び事業税部分の税効果に分けて計算するため、それぞれの法定実効税率を算定する必要がある。
東京都で超過税率適用の場合、以下のとおりとなる。
〈法人税部分〉
〈住民税部分〉
◎将来減算一時差異及び連結欠損金個別帰属額の場合
◎控除対象個別帰属税額及び控除対象個別帰属調整額の場合
〈事業税部分〉
また、税率は、以下の時点のものを用いる。
① 法人税、地方法人税及び地方法人特別税の場合
決算日において国会で成立している税法(法人税、地方法人税及び地方法人特別税の税率が規定されているもの)に規定されている税率による((企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(以下、「税率指針」という)」5)。
② 住民税(法人税割)及び事業税(所得割)(以下、「住民税等」という)の場合
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、決算日において国会で成立している税法(住民税等の税率が規定されているもの)に基づく税率による(税率指針6)。詳しくは、【第35回】の【STEP2】(2)②を参照されたい。
なお、繰延税金資産の回収可能性が法人税と事業税で異なる場合又は住民税と事業税で異なる場合で、かつ、その影響が大きい場合、上記の法定実効税率をそのまま適用することは適当ではないため、法人税と住民税の法定実効税率の分母に使用する事業税率を修正する(実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)(以下、「実報7号」という)Q5、[参考])。