《速報解説》
法人・個人の納税地変更等について届出先の削減等、手続を簡素化
~平成29年度税制改正大綱~
税理士 佐藤 善恵
平成29年度税制改正では、納税環境整備の一環として、届出書の提出先や添付書類が省略されるなど、手続きの簡素化が図られることとなった。
これによって、二度手間とも感じられていた作業がシンプルになる。
なお、適用時期については大綱への記載がないため、今後の改正法令等を確認する必要がある。
1 法人税関係
① 納税地の異動があった場合
現在、法人税について納税地が異動した場合、その法人等は届出書(「異動届出書」)を、異動前と異動後の所轄税務署長にそれぞれ提出しなければならない(法法20)。
⇒今年度の改正で、異動後の納税地の所轄税務署長への届出が不要とされる。
(※) 連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされている届出書についても同様の扱いとされる。
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