公開日: 2020/02/20 (掲載号:No.357)
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基礎から身につく組織再編税制 【第13回】「適格合併を行った場合の被合併法人の取扱い」

筆者: 川瀬 裕太

基礎から身につく組織再編税制

【第13回】

「適格合併を行った場合の被合併法人の取扱い」

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

今回は、適格合併を行った場合の被合併法人の取扱いについて解説します。

 

1 資産負債の引継ぎ

適格合併があった場合には、被合併法人の有する資産・負債は、最後事業年度終了の時の帳簿価額による合併法人への引継ぎがあったものとされ、被合併法人において譲渡損益は生じないこととされています(法法62の2①)。したがって、適格合併が行われたことを理由に評価損益を計上することは認められません。

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【第13回】

「適格合併を行った場合の被合併法人の取扱い」

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

今回は、適格合併を行った場合の被合併法人の取扱いについて解説します。

 

1 資産負債の引継ぎ

適格合併があった場合には、被合併法人の有する資産・負債は、最後事業年度終了の時の帳簿価額による合併法人への引継ぎがあったものとされ、被合併法人において譲渡損益は生じないこととされています(法法62の2①)。したがって、適格合併が行われたことを理由に評価損益を計上することは認められません。

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連載目次

基礎から身につく組織再編税制

〔概要〕

〔合併〕

〔分割〕

〔現物出資〕

〔現物分配〕

〔株式分配〕

〔株式交換〕

〔株式移転〕

〔スクイーズアウト〕

筆者紹介

川瀬 裕太

(かわせ・ゆうた)

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士

京都大学大学院経営管理教育部卒業。大手税理士法人勤務を経て、2015年7月より現職。
日系企業、外資系企業への申告書作成業務やM&A、グループ企業内再編案件の税務アドバイザリー業務、海外進出企業の税務アドバイザリー業務に従事。オーナー系企業の事業承継対策、納税資金対策や自社株対策を中心としたコンサルティング業務も行うなど幅広く活動している。

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