金融・投資商品の税務Q&A
【Q55】
「海外に所在する中古不動産に投資した場合の損益通算制限」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、海外に所在する不動産に投資することにしました。この不動産は賃貸用建物ですが、日本の不動産と同様に、不動産所得として確定申告が必要だと聞きました。
投資する不動産の構造、取得費、家賃収入等は下記のとおりですが、具体的にはどのように計算することになるのでしょうか。
・建物の構造等:居住用木造(法定耐用年数22年)、築20年
・業務(貸付)供用日:令和2年6月1日
・取得費:200,000USドル(1USドル=105円(仮)で換算し、21,000,000円)
・家賃収入:月500USドル(1USドル=106円(仮)で換算し、53,000円)
※償却費以外に必要経費はないものと仮定
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