金融・投資商品の税務Q&A
【Q73】
「前年に確定申告をしなかった譲渡損失がある場合の繰越控除の可否」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、証券会社に源泉徴収を選択した特定口座を開設し、上場株式等を保有しています。2020年にこの源泉徴収選択口座で保有しているA株式について譲渡損失が発生していましたが、特に確定申告の手続きはしていませんでした。
2021年は、B株式について譲渡益が発生しましたが、源泉徴収選択口座で保有しているということもあり、確定申告は行わなくてよいと思っていたところ、上場株式等の譲渡損失は、翌年以後3年間繰越控除ができることを知りました。
2020年に発生したA株式に係る譲渡損失を、2021年に発生したB株式の譲渡益から控除することはできますか。
【2020年の所得状況】
- A株式(上場株式等に該当)の譲渡損失:1,000,000円
- 給与所得(年末調整済):5,000,000円
(※) 上記の所得について、確定申告書は提出していない。
【2021年の所得状況】
- B株式(上場株式等に該当)の譲渡益:600,000円
- 給与所得(年末調整済):5,500,000円
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