〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第60回】
「株主総会決議の不存在と役員報酬の返還に係る源泉徴収税額の取扱い」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、株主総会決議不存在確認の訴えを提起された結果、株主総会決議の不存在が確定しました。その後、役員から役員報酬の一部の返還を受けましたが、その際、当社は源泉徴収税額について対応をしませんでした。この場合における源泉徴収税額の取扱いについて教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。