〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第81回】
「関係会社へ資金移転をした上で役員に支給した金員が源泉徴収対象であるとされた事例」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、役員に対して貸付けの形式で資金を交付したいと考えています。直接資金を振り込んでしまうと、税務上の給与等と認定される可能性があると聞きました。
そこで、当社の関連会社を経由する案があります。この案について、何か問題点はありますか。
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