公開日: 2023/05/18 (掲載号:No.519)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第16回】「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その1)」~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~

筆者: 金山 知明

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第16回】

「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性
(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その1)」

~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~

 

税理士・米国公認会計士 金山 知明

 

  • 東京地裁:平成18年9月5日【税資256-235(順号10495)】(TAINSコード:Z256-10495)
  • 東京高裁:平成19年10月25日【税資257-193(順号10802)】(TAINSコード:Z257-10802)
  • 最高裁:平成21年12月3日【税資259-229(順号11342)】(TAINSコード:Z259-11342)

 

1 事案の概要

本件は、英国王領チャネル諸島ガーンジー(ガーンジー島)に本店を有し、再保険を業とする法人であるB(Ark Re Ltd. 以下「B社」という)の発行済株式の全てを保有している原告X(損保ジャパン)に対し、所轄税務署長Yが、B社の負担するガーンジー島の法人所得税は法人税法69条1項に規定する「外国法人税」に当たらないため、B社は租税特別措置法(以下「措置法」という)66条の6第1項(タックス・ヘイブン対策税制)所定の特定外国子会社等に該当するとして、同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額をXの所得の金額の計算上、益金の額に算入して本件各事業年度の更正処分等をしたことから、これを不服としたXが、その処分等の取消しを求めた事案である。

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【第16回】

「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性
(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その1)」

~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~

 

税理士・米国公認会計士 金山 知明

 

  • 東京地裁:平成18年9月5日【税資256-235(順号10495)】(TAINSコード:Z256-10495)
  • 東京高裁:平成19年10月25日【税資257-193(順号10802)】(TAINSコード:Z257-10802)
  • 最高裁:平成21年12月3日【税資259-229(順号11342)】(TAINSコード:Z259-11342)

 

1 事案の概要

本件は、英国王領チャネル諸島ガーンジー(ガーンジー島)に本店を有し、再保険を業とする法人であるB(Ark Re Ltd. 以下「B社」という)の発行済株式の全てを保有している原告X(損保ジャパン)に対し、所轄税務署長Yが、B社の負担するガーンジー島の法人所得税は法人税法69条1項に規定する「外国法人税」に当たらないため、B社は租税特別措置法(以下「措置法」という)66条の6第1項(タックス・ヘイブン対策税制)所定の特定外国子会社等に該当するとして、同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額をXの所得の金額の計算上、益金の額に算入して本件各事業年度の更正処分等をしたことから、これを不服としたXが、その処分等の取消しを求めた事案である。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

金山 知明

(かなやま・ともあき)

税理士・米国公認会計士 金山知明税理士事務所所長。近畿税理士会灘支部所属。

1997年 神戸市外国語大学卒業
2007年 税理士登録
2014年 米国公認会計士登録(ワシントン州)
2016年 英国グラスゴー大学ビジネススクール(MBA)修了
2020年 島根県の税理士法人を退職し、個人税理士事務所開業(現在に至る)
2021年 広島大学社会科学研究科博士課程(マネジメント)修了
2022年 神戸国際大学経済学部准教授(現在に至る)

2007年に税理士登録して以来、島根県で国税全般の税務代理経験を積んできました。
2015年~2016年のスコットランド留学中にさらなる研究活動を志し、帰国後2017年から博士課程に進みました。
2022年4月から大学で会計科目を教えながら神戸にて税理士業務を継続しています。
今後も関西を拠点に国際税務に関する実務と大学教員経験を積みつつ、特に海外の税制・税務行政をテーマに、意欲をもって研究を続けていきたいと考えています。

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