公開日: 2014/09/25 (掲載号:No.87)
文字サイズ

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第9回】「連結キャッシュ・フロー」

筆者: 西田 友洋

(前ページ【はじめに】へ戻る)

【STEP1】資金の範囲の決定

※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。

連結キャッシュ・フロー計算書を作成するにあたっては、まず、資金(キャッシュ)の範囲を決定する。

資金の範囲は、現金及び現金同等物である。

現金には、手許現金と自由に引き出すことができる預金(普通預金、当座預金、通知預金)が該当する。

現金同等物とは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をいう。例えば、取得日から満期日(償還日)までの期間が3ヶ月以内である定期預金、譲渡性預金、コマーシャルペーパー、公社債投資信託等が該当する。

上記以外に現金同等物に具体的に何を含めるかについては、各会社の資金管理活動により異なるため、各会社で決定する必要がある(会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(以下、「実務指針」という)2)。

 

(次ページ【STEP2】へ進む)

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第9回】

「連結キャッシュ・フロー」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、連結キャッシュ・フローを解説する。

貸借対照表は企業の財政状態を表す。損益計算書は企業の経営成績を表す。一方、キャッシュ・フロー計算書は企業の資金の流れの状況を表す。

キャッシュ・フロー計算書を作成することで、資金の流れの状況を把握する以外にも、黒字倒産(利益は出ているが、売掛金等の回収がされず、資金繰りに窮して倒産すること)の兆候を把握することができる。

連結財務諸表作成会社では、キャッシュ・フロー計算書は連結のみで作成するため、本フロー・チャートでは、「連結」キャッシュ・フロー計算書について解説する。

連結キャッシュ・フロー計算書の作成方法には、「原則法」「簡便法」がある。

「原則法」とは、各社ごとに個別キャッシュ・フロー計算書を作成し、そこから、連結会社間の内部取引の相殺などを行い、連結キャッシュ・フロー計算書を作成する方法である。

「簡便法」とは、連結貸借対照表の増減やその他の情報をもとに連結キャッシュ・フロー計算書を作成する方法である。

連結キャッシュ・フロー計算書には、「営業活動に係るキャッシュ・フロー」という区分がある(下記、【STEP3】参照)が、この表示方法には、「直接法」「間接法」がある。

「直接法」とは、主要な取引ごとにキャッシュ・フローについて総額で表示する方法である。

「間接法」とは、税金等調整前当期純利益に営業活動に係る資産(売掛金、棚卸資産等)及び負債(買掛金等)の増減、「投資活動によるキャッシュ・フロー(下記、【STEP4】参照)」及び財務活動によるキャッシュ・フロー(下記、【STEP5】参照)」の区分に含まれる損益項目を加減して表示する方法である。

連結キャッシュ・フロー計算書は、「簡便法」かつ「間接法」で作成する会社が多いと推測されるため(特にエクセルで連結キャッシュ・フロー計算書を作成する場合)、本フロー・チャートでは、「簡便法」かつ「間接法」で作成する場合について解説する。

そして、連結キャッシュ・フロー計算書の作成は、以下の9つのステップに分けることができる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

#