〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第36回】
「同業類似法人の選定基準」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、税務上の役員給与や役員退職給与を設定しようとしています。
税務上の過大役員給与の判定に当たり、いわゆる同業類似法人との比較が必要であることは認識していますが、同業類似法人を抽出する基準にはどのようなものがあるのか、教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。