[8] 連結納税に係る届出手続の簡略化
1 加入日の特例規定の適用手続の簡略化
平成31年4月1日以後に他の内国法人が連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった場合の「連結納税への加入時期の特例」の適用を受けるための手続について、連結親法人(改正前:連結子法人)に一元化する(法法14②、平成31年所法等改正法附則1、15)。
具体的には、『連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類』の提出について、改正前は連結子法人が当該連結子法人の所轄税務署長に提出していたものを、改正後は、連結親法人が当該連結親法人の所轄税務署長に提出することになった。
ここで、「連結納税への加入時期の特例」とは、連結親法人事業年度の中途において、連結親法人との間に完全支配関係を有することとなり、かつ、その完全支配関係を有することとなった日(加入日)から加入日の前日の属する月次決算期間の末日まで継続して連結親法人による完全支配関係がある場合に、連結納税の承認があった日として、完全支配関係発生日の前日の属する月次決算期間の末日の翌日に連結納税に加入したものとみなす取扱い(第1号加入時期の特例)、及びその完全支配関係を有することとなった日(加入日)から加入日の前日の属する月次決算期間の末日まで継続して連結親法人による完全支配関係がない場合に、加入と離脱のみなし事業年度を設けなくてよいものとする取扱い(第2号加入時期の特例)の2つがある(法法14②、4の3⑩)。
この場合、その特例が適用されない場合の完全支配関係発生日の前日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、『連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類』を所轄税務署長に提出する必要がある(法法14②)。
なお、平成30年度税制改正において、連結子法人は『完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類』の提出が不要となり、連結親法人のみが当該書類を提出することとなったが(法令14の7③)、今回の改正により、完全支配関係を有することとなった旨の届出と連結納税への加入時期の特例の届出をまとめて、連結親法人のみが、『完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及び連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類』を当該連結親法人の所轄税務署長に提出すればよいことになる。
2 連結子法人の本店等所在地の異動届出の簡略化
平成31年4月1日以後に連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされている届出書について、提出すべき法人をその連結子法人(改正前:連結親法人)とした上、連結親法人の納税地の所轄税務署長への提出を要しないこととする(法法20、平成31年所法等改正法附則1、16)。
改正前は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合、連結親法人が①及び②の両方に異動届出書を提出する必要があった(旧法法20②)。
① 連結親法人の納税地の所轄税務署長
② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長