金融・投資商品の税務Q&A
【Q95】
「特定中小会社が発行した株式の取得
(エンジェル税制による譲渡所得の優遇)」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、かねてより保有していたA株式を譲渡してキャピタルゲインが生じたため、確定申告する予定です。そして、同一年内に、当該A株式の譲渡により得た資金を原資として、知人が経営するスタートアップ企業Bに投資しました。
この企業Bの設立は3年前なので、今年のA株式等に係る譲渡所得等の金額について特例の適用があると聞きましたが、具体的にはどのような特例でしょうか。
- A株式の譲渡益:5,000万円
- B株式に係る払込金額:3,000万円
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。