〔追記:2017/1/20〕
みなし譲渡課税非課税制度の特例の対象に追加されたことが明確になるようタイトルに「(特例対象に追加)」を加えるとともに、一部記載を変更させていただきました(本文中の赤字部分)。
《速報解説》
公益法人等への不可欠特定財産の現物寄附は
みなし譲渡課税の対象外に(特例対象に追加)
~平成29年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
個人が、現金以外の土地・建物などの財産を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税される。
ただし、これらの財産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられている。
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