〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第27回】
「区分登記がされていない場合の特定居住用宅地等の特例の適用
(同居親族と別居親族の「居住していた」の要件の留意点)」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年3月1日)は、下記の土地及び家屋を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、下記の通り、1階部分は甲が居住の用に供し、2階部分は長女である乙家族が居住の用に供しています。区分登記はされていませんが、建物の各階ごとに玄関があり、構造上区分された建物で甲は1階で1人で生活をしていました。また、甲は乙から賃料を収受していませんでした。【相続発生前の利用状況】
甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地及び建物を乙及び長男である丙が1/2ずつ取得した場合には、乙及び丙が適用できる特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。
相続人は乙と丙の2人です。乙は甲と生計を別にしており、相続後は引き続き上記の土地家屋に居住しています。丙は甲と生計を別にしており、相続開始前10年間の間は会社の社宅に居住し、相続後も引き続き会社の社宅に居住しています。
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