《速報解説》
非永住者の有価証券の譲渡所得について、課税範囲を見直し
~平成29年度税制改正大綱~
税理士 佐藤 善恵
1 平成29年度税制改正の内容
平成29年度税制改正大綱によれば、非永住者(※1)の課税所得の範囲から、「所得税法に規定する有価証券(※2)」で次に掲げるものの譲渡により生ずる所得(国内において支払われ、又は国外から送金されたものを除く)が除外されることとなる(国税及び地方税)。
(※1) 非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう(所法①四)。
(※2) 過去10年以内に非永住者であった期間内に取得したもので、平成29年4月1日以後に取得したものを除く。
(1) 外国金融商品取引所において譲渡されるもの
(2) 国外において金融商品取引業等を営む者への売委託により国外において譲渡されるもの
(3) 国外において金融商品取引業等を営む者の国外営業所等に開設された有価証券の保管等に係る口座に受け入れられているもの
この改正趣旨は次に述べるように、平成26年度税制改正に対する問題点の指摘を受け、手当てを行うものとなっている。
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