公開日: 2019/09/26 (掲載号:No.337)
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M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務 「むすびに代えて」~「財務・税務と法務との対話と協働」再び~(前編:弁護士はなぜ『計算書類の適正』を表明保証させるのか?)

筆者: 石毛 和夫

に必要な

デューデリジェンス基本実務

 

弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー
弁護士 石毛 和夫

 

むすびに代えて

~「財務・税務と法務との対話と協働」再び~

【前編】

「弁護士はなぜ『計算書類の適正』を表明保証させるのか?」

 

長きにわたった本連載も、今回からいよいよ最終コーナーに入る。

本連載ではこれまで、「財務・税務デューデリジェンス編」と「法務デューデリジェンス編」とを姉妹編として、両者の協働の重要性、そして両者を繋ぐものとしての依頼者=当事者との協働の重要性をたびたび強調してきた。

そこで本連載の最終テーマとして、こうした協働が、「買収契約書」という1つの「締めくくり」の場面でどう機能するのか、いささか風変わりな趣向ではあるが、「会社担当者と専門家たちとの架空の対話」という形で紹介したいと思う。

*  *  *

〔登場人物〕

《高橋氏》
X社の法務部所属。今回の買収案件の担当者の1人。やがては法科大学院に通い、弁護士資格を取ろうという野望を抱いている。今回初めてのM&Aに挑戦し、いつにも増して気合十分である。

《石毛先生》
法務デューデリジェンス担当弁護士の1人。

《松澤先生》
財務・税務デューデリジェンス担当公認会計士の1人。

(あらすじ)

X社はZ社の発行済全株式をY社から買収することを検討しており、財務・税務アドバイザーとして外部の公認会計士を、法務アドバイザーとして外部の弁護士を起用した。

両事務所はそれぞれZ社の財務・税務デューデリジェンス/法務デューデリジェンスを実施、X社に報告を済ませ、石毛先生が株式譲渡契約書をドラフトしてY社との条件交渉に入ろうという段階である。

そんな折に、どうしたことか高橋氏が、松澤先生の会計事務所に駆け込んできた。

《高橋氏》
松澤先生!
石毛先生がドラフトしたこの契約書を見てください。ひどいんですよ。

《松澤先生》
どうしたんですか。まあ、落ちついてください。
ほう、これは「売主の表明保証」の条項(※)ですね。

(※) 「表明保証条項」については、法務編【第8回】を参照。

第●条

売主は、本契約締結日及びクロージング日(但し、別途時点が明示される場合にはその時点)において、買主に対し、下記各号が真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。

(中略)

第●号(財務諸表等)

対象会社が売主に開示した2019年3月31日(以下「前決算期日」という。)現在の対象会社貸借対照表並びに前決算期日に終了した事業年度の損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びにそれらの附属明細書(以下「本財務諸表」と総称する。)は、対象会社に対して継続的に適用され、一般に公正妥当と認められた会計基準に従い、対象会社の前決算期日現在の財政状態及び前決算期日に終了した事業年度の経営成績を、それぞれ正確かつ適正に示している。本財務諸表は、虚偽の記載を含まず、また、記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載を欠いていない。
(後略)

《松澤先生》
よくある条文ですね。
特におかしいとは思いませんが。

《高橋氏》
松澤先生までそんなことをおっしゃるなんて・・・。
だって先生、私は松澤先生の財務デューデリジェンスレポートをちゃんと読みましたよ。

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弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー
弁護士 石毛 和夫

 

むすびに代えて

~「財務・税務と法務との対話と協働」再び~

【前編】

「弁護士はなぜ『計算書類の適正』を表明保証させるのか?」

 

長きにわたった本連載も、今回からいよいよ最終コーナーに入る。

本連載ではこれまで、「財務・税務デューデリジェンス編」と「法務デューデリジェンス編」とを姉妹編として、両者の協働の重要性、そして両者を繋ぐものとしての依頼者=当事者との協働の重要性をたびたび強調してきた。

そこで本連載の最終テーマとして、こうした協働が、「買収契約書」という1つの「締めくくり」の場面でどう機能するのか、いささか風変わりな趣向ではあるが、「会社担当者と専門家たちとの架空の対話」という形で紹介したいと思う。

*  *  *

〔登場人物〕

《高橋氏》
X社の法務部所属。今回の買収案件の担当者の1人。やがては法科大学院に通い、弁護士資格を取ろうという野望を抱いている。今回初めてのM&Aに挑戦し、いつにも増して気合十分である。

《石毛先生》
法務デューデリジェンス担当弁護士の1人。

《松澤先生》
財務・税務デューデリジェンス担当公認会計士の1人。

(あらすじ)

X社はZ社の発行済全株式をY社から買収することを検討しており、財務・税務アドバイザーとして外部の公認会計士を、法務アドバイザーとして外部の弁護士を起用した。

両事務所はそれぞれZ社の財務・税務デューデリジェンス/法務デューデリジェンスを実施、X社に報告を済ませ、石毛先生が株式譲渡契約書をドラフトしてY社との条件交渉に入ろうという段階である。

そんな折に、どうしたことか高橋氏が、松澤先生の会計事務所に駆け込んできた。

《高橋氏》
松澤先生!
石毛先生がドラフトしたこの契約書を見てください。ひどいんですよ。

《松澤先生》
どうしたんですか。まあ、落ちついてください。
ほう、これは「売主の表明保証」の条項(※)ですね。

(※) 「表明保証条項」については、法務編【第8回】を参照。

第●条

売主は、本契約締結日及びクロージング日(但し、別途時点が明示される場合にはその時点)において、買主に対し、下記各号が真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。

(中略)

第●号(財務諸表等)

対象会社が売主に開示した2019年3月31日(以下「前決算期日」という。)現在の対象会社貸借対照表並びに前決算期日に終了した事業年度の損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びにそれらの附属明細書(以下「本財務諸表」と総称する。)は、対象会社に対して継続的に適用され、一般に公正妥当と認められた会計基準に従い、対象会社の前決算期日現在の財政状態及び前決算期日に終了した事業年度の経営成績を、それぞれ正確かつ適正に示している。本財務諸表は、虚偽の記載を含まず、また、記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載を欠いていない。
(後略)

《松澤先生》
よくある条文ですね。
特におかしいとは思いませんが。

《高橋氏》
松澤先生までそんなことをおっしゃるなんて・・・。
だって先生、私は松澤先生の財務デューデリジェンスレポートをちゃんと読みましたよ。

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連載目次

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務

▷法務編

《第1章》 会社組織

《第2章》 株式及び株主

《第3章》 業務関連主要契約

《第4章》 不動産

《第5章》 労務

《第6章》 許認可・法規制

《第7章》 ストラクチャー及び契約条件

《第8章》 改正民法とM&A契約の関係

▷財務・税務編

《第1章》 実態純資産の分析

第1節 純有利子負債の分析

第2節 運転資本の分析

第3節 固定資産の分析

第4節 投融資の分析

第5節 労働債務の分析

第6節 偶発債務・後発事象の分析

第7節 関連当事者取引

第8節 税務関連項目の調査

第9節 検出事項の評価

《第2章》 収益力の把握と事業計画の検討

第1節 事業環境の分析

第2節 収益性の分析

第3節 コスト構造の分析

第4節 正常収益力の把握

第5節 事業計画の検討

筆者紹介

石毛 和夫

(いしげ・かずお)

弁護士/ほくと総合法律事務所パートナー
http://www.hslo.jp/lawyers/tokyo_ishige.html

東京大学経済学部卒業後、1999年弁護士登録、あさひ法律事務所(現・西村あさひ法律事務所)入所。政府系事業再生ファンド「産業再生機構」シニアマネージャー(2003~2006)等を経て現職。担当した「レックス株式買取価格決定請求事件」高裁決定及び最高裁決定が、日経新聞「最も注目された裁判例」2008年・2009年に連続選出される等の実績を持つ。


《事務所紹介》
弁護士法人ほくと総合法律事務所
東京・札幌・旭川にオフィスを展開し、弁護士総数20名を擁する。取扱い業務は企業法務全般に及び、特にM&A・組織再編や事業再生案件では、案件規模・業種・スキームを問わず、多くの実績を持つ。

関連書籍

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財務デュー・ディリジェンスと企業価値評価

日本公認会計士協会東京会 編

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