谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第19回】
「課税要件事実の認定における「疑わしきは納税者の利益に」」
-明文の規定がない場合における推計課税の許容性-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
第10回では、「納税者に有利な類推解釈」との関連において「疑わしきは納税者の利益に(in dubio contra fiscum)」が税法の解釈原理として認められるかどうかを検討したが、今回は、課税要件事実の認定において「疑わしきは納税者の利益に」が事実認定原理として認められるかどうか、認められるとして法的に何らかの制約ないし修正を受けることはないのかを検討する。
まず、この問題に関して筆者の知る限りで最も詳細に検討していると思われる次の見解(中川一郎編『税法学体系〔全訂増補〕』(ぎょうせい・1977年)89-90頁[中川一郎執筆]。下線筆者。以下「見解A」という)をみておこう。
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