公開日: 2023/11/22 (掲載号:No.545)
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第32回】「納税申告義務の履行担保措置としての加算税」-「つまみ申告」重加算税賦課肯定判例と二重処罰禁止違反否定判例-

筆者: 谷口 勢津夫

谷口教授と学ぶ

税法基本判例

【第32回】

「納税申告義務の履行担保措置としての加算税」

-「つまみ申告」重加算税賦課肯定判例と二重処罰禁止違反否定判例-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

Ⅰ はじめに

前回は租税手続法の領域における税法基本判例として、申告納税制度の下で、納税義務の確定手続の最初の段階にある納税申告について、その効力に関する判例を取り上げ検討したが、今回は、納税申告義務という私人の公法上の義務の履行を担保するための措置としての加算税(税通65条以下。以下では国税の納付義務違反に対する不納付加算税は検討の対象としない)について、特に重加算税(同68条)の賦課要件の解釈適用をいわゆるつまみ申告に関して検討することにする。

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税法基本判例

【第32回】

「納税申告義務の履行担保措置としての加算税」

-「つまみ申告」重加算税賦課肯定判例と二重処罰禁止違反否定判例-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

Ⅰ はじめに

前回は租税手続法の領域における税法基本判例として、申告納税制度の下で、納税義務の確定手続の最初の段階にある納税申告について、その効力に関する判例を取り上げ検討したが、今回は、納税申告義務という私人の公法上の義務の履行を担保するための措置としての加算税(税通65条以下。以下では国税の納付義務違反に対する不納付加算税は検討の対象としない)について、特に重加算税(同68条)の賦課要件の解釈適用をいわゆるつまみ申告に関して検討することにする。

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連載目次

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」

筆者紹介

谷口 勢津夫

(たにぐち・せつお)

大阪学院大学法学部教授

1956年高知県生まれ。京都大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得退学。甲南大学法学部教授、大阪大学大学院高等司法研究科教授を経て2022年4月より現職。大阪大学名誉教授。ほかに大阪大学大学院高等司法研究科長・大阪大学法務室長、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団奨励研究員(Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung)・ミュンヘン大学客員研究員、日本税法学会理事長、租税法学会理事、IFA(International Fiscal Association)日本支部理事、資産評価政策学会理事、司法試験考査委員、公認会計士試験試験委員、独立行政法人造幣局契約監視委員会委員・委員長、大阪府収用委員会委員・会長、大阪府行政不服審査会委員・会長、公益財団法人日本税務研究センター評議員・同「日税研究賞」選考委員、公益財団法人納税協会連合会「税に関する論文」選考委員、公益社団法人商事法務研究会「商事法務研究会賞」審査委員、近畿税理士会・近畿税務研究センター顧問など(一部現職。ほか歴任)。

主要著書は『租税条約論』(清文社・1999年)、『租税回避論』(清文社・2014年)、『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(共著・ミネルヴァ書房・2015年)、『税法の基礎理論』(清文社・2021年)、『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)、『基礎から学べる租税法〔第3版〕』(共著・弘文堂・2022年)、『税法創造論』(清文社・2022年)、『税法基本判例Ⅰ』(清文社、2023年)など。
 
  

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