谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第22回】
「個別分野別不当性要件の統一的解釈」
-ヤフー事件最判とユニバーサルミュージック事件最判-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前々回は、未処理欠損金額引継規定濫用[ヤフー]事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁(以下「ヤフー事件最判」という)を「租税回避の意義と類型」に関して検討したが、今回は、組織再編成に係る行為計算否認規定(法税132条の2)の不当性要件についてヤフー事件最判が採用した判断枠組みと基本的には同じものと解される判断枠組みを、デット・プッシュ・ダウン(debt push down)借入利息損金算入否認[ユニバーサルミュージック]事件・最判令和4年4月21日民集76巻4号480頁(以下「ユニバーサルミュージック事件最判」という)が同族会社の行為計算否認規定(法税132条1項)の不当性要件について採用したものとする理解(個別分野別不当性要件の統一的解釈。拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【71】参照)の下に、両最判の判断枠組みを比較検討することにする。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。