《速報解説》
中小企業者等の貸倒引当金の特例措置、割増率を見直し2年延長
~平成29年度税制改正大綱~
税理士 伊村 政代
1 概要(租税特別措置法第57条の9第3項)
貸倒引当金の繰入限度額のうち、一括評価繰入額については、公益法人等や協同組合等であれば、その繰入限度額が通常の計算による繰入限度額の12%割増しとされている。
一括評価繰入限度額 × 112% = 繰入限度額
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