公開日: 2017/01/06
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《速報解説》 中小企業者等の貸倒引当金の特例措置、割増率を見直し2年延長~平成29年度税制改正大綱~

筆者: 伊村 政代

 《速報解説》

中小企業者等の貸倒引当金の特例措置、割増率を見直し2年延長

~平成29年度税制改正大綱~

 

税理士 伊村 政代

 

1 概要(租税特別措置法第57条の9第3項)

貸倒引当金の繰入限度額のうち、一括評価繰入額については、公益法人等や協同組合等であれば、その繰入限度額が通常の計算による繰入限度額の12%割増しとされている。

一括評価繰入限度額 × 112% = 繰入限度額

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 《速報解説》

中小企業者等の貸倒引当金の特例措置、割増率を見直し2年延長

~平成29年度税制改正大綱~

 

税理士 伊村 政代

 

1 概要(租税特別措置法第57条の9第3項)

貸倒引当金の繰入限度額のうち、一括評価繰入額については、公益法人等や協同組合等であれば、その繰入限度額が通常の計算による繰入限度額の12%割増しとされている。

一括評価繰入限度額 × 112% = 繰入限度額

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連載目次

 

◆ 「平成29年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

伊村 政代

(いむら・まさよ)

税理士

平成24年2月税理士登録
現在、税理士法人 小谷会計
http://www.yotax.jp

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