空き家をめぐる法律問題
【事例20】
「民泊施設として空き家の管理を委託する場合の留意点」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私(A)は、現在、東京で生活をしていますが、数年前に四国の実家(空き家)を相続しました。四国の実家には、盆暮れに立ち寄って掃除等をしておりますが、しばらくは四国に戻って生活する意思もありません。
近年、四国にも訪日外国人の方が多数訪れているらしく、実家を民泊施設として利用できないか考えています。ただ、私は東京で生活しているため、民泊施設の管理を業者に任せたいと考えています。管理を委託する場合には、どのようなことに留意するべきですか。
(※) 本事例では、当該地域で住宅宿泊事業法の民泊が実施できることを前提とする。
1 はじめに
訪日外国人観光客の増加に伴い、宿泊施設が不足し、既存の建物を宿泊施設(民泊施設)として利用することが期待されている。このような期待に対応するため、平成29年6月9日に住宅宿泊事業法が成立した。同法は、内外の観光客の需要に応えるだけでなく、空き家を有効活用する選択肢を提供するものである。
そこで今回は、空き家を住宅宿泊事業法に基づいて民泊施設として利用する際の留意点について検討することとしたい。
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