公開日: 2018/06/07 (掲載号:No.271)
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空き家をめぐる法律問題 【事例3】「地震が発生した場合の空き家の管理責任」

筆者: 羽柴 研吾

空き家をめぐる法律問題

【事例3】

「地震が発生した場合の空き家の管理責任」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は、父と同居していますが、父は、祖父から相続した建物を別に所有しています。父はその空き家を物置として利用していますが、高齢ということもあり、空き家に行くことはありません。ただ、私は、父に頼まれて、年に数回、換気や整理をしています。

空き家は、旧耐震基準のもとで建築された建物であり、屋根や壁面も老朽化しています。

地震が発生して、空き家の外壁などが崩れて、通行人等にケガを負わせた場合、私や父はどのような責任を負うことになるのでしょうか。

 

1 空き家の利用状況

国土交通省は、全国の戸建て住宅の空き家等について利用状況、管理実態などを把握し、空き家に関する基礎資料を得ることを目的として、昭和55年から5年ごとに「空家実態調査」を行っている。

直近の調査結果である「平成26年空家実態調査」によれば、戸建ての空き家の建築時期は、昭和55年以前(旧耐震基準時代)のものが62.3%を占めている。また、管理する頻度は、「月に数回」と「年に数回」とを併せたものが57.4%を占めている。さらに、今後5年間、空き家として利用する割合は21.5%とされており、その主な理由は、「物置として必要」、「解体費用をかけたくない」とされている。

これらの調査結果からは、耐震性能の低い老朽化した建物が、十分な管理をされないまま物置等として利用されている実態が垣間見えるが、このような空き家は、地震等が起きた場合に災害の原因となりうる。

そこで今回は、地震が起きた場合の空き家の管理責任について検討することとしたい。

 

2 地震と工作物責任(民法第717条)

(1) 工作物責任の判断枠組み

前回の解説のとおり、民法第717条第1項は、工作物の設置又は保存の瑕疵によって生じた損害について、その占有者に第一次的責任を負わせ、占有者が責任を負わない場合に、所有者に無過失責任を負わせている。

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空き家をめぐる法律問題

【事例3】

「地震が発生した場合の空き家の管理責任」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は、父と同居していますが、父は、祖父から相続した建物を別に所有しています。父はその空き家を物置として利用していますが、高齢ということもあり、空き家に行くことはありません。ただ、私は、父に頼まれて、年に数回、換気や整理をしています。

空き家は、旧耐震基準のもとで建築された建物であり、屋根や壁面も老朽化しています。

地震が発生して、空き家の外壁などが崩れて、通行人等にケガを負わせた場合、私や父はどのような責任を負うことになるのでしょうか。

 

1 空き家の利用状況

国土交通省は、全国の戸建て住宅の空き家等について利用状況、管理実態などを把握し、空き家に関する基礎資料を得ることを目的として、昭和55年から5年ごとに「空家実態調査」を行っている。

直近の調査結果である「平成26年空家実態調査」によれば、戸建ての空き家の建築時期は、昭和55年以前(旧耐震基準時代)のものが62.3%を占めている。また、管理する頻度は、「月に数回」と「年に数回」とを併せたものが57.4%を占めている。さらに、今後5年間、空き家として利用する割合は21.5%とされており、その主な理由は、「物置として必要」、「解体費用をかけたくない」とされている。

これらの調査結果からは、耐震性能の低い老朽化した建物が、十分な管理をされないまま物置等として利用されている実態が垣間見えるが、このような空き家は、地震等が起きた場合に災害の原因となりうる。

そこで今回は、地震が起きた場合の空き家の管理責任について検討することとしたい。

 

2 地震と工作物責任(民法第717条)

(1) 工作物責任の判断枠組み

前回の解説のとおり、民法第717条第1項は、工作物の設置又は保存の瑕疵によって生じた損害について、その占有者に第一次的責任を負わせ、占有者が責任を負わない場合に、所有者に無過失責任を負わせている。

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連載目次

空き家をめぐる法律問題

連載が大幅加筆で単行本になりました!!
くわしくは[こちら

事例1~事例40

事例41~

筆者紹介

羽柴 研吾

(はしば・けんご)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(神戸事務所所属)

企業法務、金融法務、自治体法務(固定資産税含む)を中心に一般個人案件にも従事。
現在は、企業の事業承継問題、研究開発税制、不動産投資を含む空家対策問題に関心を寄せる。

【略歴】
京都府出身
平成17年 立命館大学法学部卒業
平成19年 立命館大学法科大学院修了、新司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成24年 仙台国税不服審判所(国税審判官)
平成27年 東京国税不服審判所(国税審判官)
平成28年 日弁連法務研究財団「国税不服審査制度に関する研究」研究員

【著書】
民法改正に対応 空き家の法律問題と実務対応
 

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