公開日: 2020/06/11 (掲載号:No.373)
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q56】「上場株式の譲渡と同時に同一銘柄の株式を再取得する場合の課税関係」

筆者: 西川 真由美

金融投資商品税務

【Q56】

「上場株式の譲渡と同時に同一銘柄の株式を再取得する場合の課税関係」

 

PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美

 

[Q]

私(居住者たる個人)は上場株式であるA株式とB株式を保有していますが、A株式については含み益があるものの、B株式については含み損が生じていて、さらに時価が下落する傾向にあります。

そこで、A株式とB株式の両方を取引市場で譲渡し、その後直ちにB株式を再取得することを考えています。この場合、A株式とB株式の譲渡損益は通算できますか。

なお、A株式及びB株式の譲渡収入、譲渡原価はそれぞれ以下のとおりです。

▷A株式

 譲渡収入:1,000,000円

 譲渡原価:600,000円

▷B株式

 譲渡収入:500,000円

 譲渡原価:800,000円

(※) なお、譲渡収入と同額で再取得する。

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【Q56】

「上場株式の譲渡と同時に同一銘柄の株式を再取得する場合の課税関係」

 

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金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美

 

[Q]

私(居住者たる個人)は上場株式であるA株式とB株式を保有していますが、A株式については含み益があるものの、B株式については含み損が生じていて、さらに時価が下落する傾向にあります。

そこで、A株式とB株式の両方を取引市場で譲渡し、その後直ちにB株式を再取得することを考えています。この場合、A株式とB株式の譲渡損益は通算できますか。

なお、A株式及びB株式の譲渡収入、譲渡原価はそれぞれ以下のとおりです。

▷A株式

 譲渡収入:1,000,000円

 譲渡原価:600,000円

▷B株式

 譲渡収入:500,000円

 譲渡原価:800,000円

(※) なお、譲渡収入と同額で再取得する。

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連載目次

金融・投資商品の税務Q&A

連載が単行本になりました!!

【Q1】~【Q70】 ※クリックすると表示されます

【Q71】~

筆者紹介

西川 真由美

(にしかわ・まゆみ)

PwC税理士法人 金融部 パートナー 税理士

日系及び外資系の銀行、証券会社、リース会社、信託銀行、投資顧問会社、保険会社等の金融機関向けの税務サービスを行う。税務申告のほか、株式、投資信託、債券を含む金融商品や国内外への投資、ファイナンスストラクチャーの開発案件等に関与している。

【主な共著書】
・『第3版 金融・投資商品の税務Q&A』共著(清文社)

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