金融・投資商品の税務Q&A
【Q56】
「上場株式の譲渡と同時に同一銘柄の株式を再取得する場合の課税関係」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は上場株式であるA株式とB株式を保有していますが、A株式については含み益があるものの、B株式については含み損が生じていて、さらに時価が下落する傾向にあります。
そこで、A株式とB株式の両方を取引市場で譲渡し、その後直ちにB株式を再取得することを考えています。この場合、A株式とB株式の譲渡損益は通算できますか。
なお、A株式及びB株式の譲渡収入、譲渡原価はそれぞれ以下のとおりです。
▷A株式
① 譲渡収入:1,000,000円
② 譲渡原価:600,000円
▷B株式
① 譲渡収入:500,000円
② 譲渡原価:800,000円
(※) なお、譲渡収入と同額で再取得する。
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