空き家をめぐる法律問題
【事例30】
「借家人が行方不明の空き家の残置物件の処理」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私は、Ⅹ氏に所有物件を賃貸していましたが、ある時期からⅩ氏の行方が分からなくなり、連絡もつかなくなりました。その後、賃料の支払いも滞るようになり、半年以上が経過しました。窓ガラスから室内をのぞき見ると、ガラクタのような物件が散乱していました。いつまでも空き家の状態にしておくと賃料収入が得られないので、契約を解除して室内を掃除したいのですが、どのような方法があるでしょうか。
なお、賃貸借契約書には、「賃借人は、賃貸借契約終了時に、当該賃借物件に残置物がある場合、当該残置物の所有権を放棄して、賃貸人が当該残置物の処分を行うことを承諾する」旨の特約を付けています。
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