基礎から身につく組織再編税制
【第24回】
「適格分割型分割を行った場合の分割承継法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格分割型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて解説します。
1 適格分割型分割を行った場合の資産・負債の受入れ(原則)
分割法人が適格分割型分割により、分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割直前の帳簿価額で引継ぎをしたものとされるため、分割承継法人が受け入れる資産・負債の取得価額は、分割法人の分割直前の「帳簿価額」となります(法法62の2、法令123の3)。
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