谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第7回】
「税法の文理解釈における「一般人の理解」の意義と限界」
-レーシングカー「普通乗用自動車」事件・最判平成9年11月11日訟月45巻2号421頁-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
税法の解釈について、租税法律主義の下では、文理解釈が原則であることはこれまでにも述べてきたが(第4回Ⅰ、第6回Ⅲ1参照)、今回は、レーシングカー「普通乗用自動車」事件・最判平成9年11月11日訟月45巻2号421頁(以下「本判決」という)を素材にして、文理解釈の意義と限界を検討することにする。
その前に、税法における文理解釈の原則について、もう一度確認しておこう(①は清永敬次『税法〔新装版〕』(ミネルヴァ書房・2013年)35頁、②は金子宏『租税法〔第23版〕』(弘文堂・2019年)123頁)。
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