谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第8回】
「課税減免規定の限定解釈の意義・性格と射程」
-外国税額控除余裕枠利用[りそな銀行]事件・最判平成17年12月19日民集59巻10号2964頁-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
税法の解釈について、租税法律主義の下では、文理解釈が原則であることに異論はないが(第4回Ⅰ、第6回Ⅲ1、第7回Ⅰ参照)、ただ、文理解釈の結果なお複数の解釈可能性が残る場合には、租税法律主義の下でも、租税法規の趣旨・目的を参酌して当該租税法規の意味内容を一義的に確定することが許されるし、むしろ、確定しなければならない。このような法解釈の方法は一般に目的論的解釈と呼ばれる。これは、法規の文言の通常の意味を明らかにしようとする文理解釈を補完する解釈方法である(文理解釈の補完としての目的論的解釈。これについて拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【45】参照)。
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