金融・投資商品の税務Q&A
【Q71】
「海外に所在する中古建物に係る不動産所得の計算」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、海外の不動産に投資をしています。2つの物件を所有しており、家賃収入、必要経費は下記のとおりです。このうち、中古の居住用建物については損失が生じていますが、この損失は損益通算の対象になりますか。
(1) 新築マンション(鉄筋コンクリート)
① 業務(貸付)供用日:令和3年10月1日
② 家賃収入:月8,000USドル(1USドル = 114円で計算する)
③ 必要経費
・減価償却費:建物取得費2,000,000USドル(1USドル = 112円で計算する)、法定耐用年数47年
・その他の必要経費:月120USドル(1USドル = 114円で計算する)
(2) 中古居住用建物(木造)
① 業務(貸付)供用日:令和3年2月1日
② 家賃収入:月5,000USドル(1USドル = 114円で計算する)
③ 必要経費
・減価償却費:建物取得費700,000USドル(1USドル = 109円で計算する)、法定耐用年数22年(築18年)、なお、使用可能期間の見積りが困難なことから、簡便法を使用する予定
・その他の必要経費:月100USドル(1USドル = 114円で計算する)
※上記の為替換算レートは便宜上のもので、実際には発生時のレートで為替換算する必要があります。
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