金融・投資商品の税務Q&A
【Q80】
「株式の譲渡所得の特例が認められない株式交付」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、A社の株式を保有していますが、同社がB社により子会社化されることになりました。この子会社化は株式交付制度(会社法2条32号の2)に基づいて行われ、A社株式を譲渡し、B社株式を取得することになるため、A社株式の譲渡益に対する課税は繰り延べることを想定していますが、株式交付制度に基づいた譲渡であっても、課税の繰延べが認められないケースがあると聞きました。具体的にどのような場合に課税の繰延べが認められなくなるのでしょうか。
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