金融・投資商品の税務Q&A
【Q81】
「保有株式がTOB成立後に買い取られた場合の申告手続き」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、上場会社であるA社の株式を保有していますが、B社による株式の公開買付け(TOB)が行われることになりました。私はTOBには応じないことにしたのですが、この度、TOBが成立したことによってA社が上場廃止となり、保有していたA社株式がB社によって買い取られることになりました。私はA社株式を特定口座(源泉徴収選択あり)で保有していたので、A社株式の譲渡によって譲渡益が生じたとしても確定申告を行う必要はないのでしょうか。
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