空き家をめぐる法律問題
【事例72】
「マンションの専有部分の所有者が不明な場合の対応方法」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私が区分所有するマンションの一室は、所有者が行方不明となり郵便物が滞留し、管理費の滞納が続いています。玄関の郵便受けから郵便物があふれ、ベランダにもごみが散乱しています。
管理組合でも問題となっておりますが、改正された区分所有法に活用できる方法はありますか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

