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【STEP6】未実現損益の消去
例えば連結会社と持分法適用会社間で商品や固定資産を売却側の帳簿価格より高い(又は安い)金額で売買した場合、未実現損益の消去が必要となる。
なお、未実現損失の場合、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分の消去は行わない(持分法指針11)。回収可能と認められる部分まで消去することになる。
消去すべき未実現損益及び使用する勘定科目は以下のとおりである(持分法指針11~13)。
(注) 状況から判断して、他の株主の持分についても実質的に実現していないと判断される場合には、全額消去する。
未実現損益の実現は連結会計と同様である。実現の態様を資産の種類ごとにまとめると以下のように異なる。
【商品の場合】
- 企業グループ外への売却により実現
- 評価損の計上により実現
- 廃棄により実現
【非償却資産の場合】
- 企業グループ外への売却により実現
- 固定資産の減損により実現
【償却資産の場合】
- 企業グループ外への売却により実現
- 減価償却により実現
- 除却により実現
- 固定資産の減損により実現