令和3年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第3回】
「連結欠損金の控除上限の特例の創設」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[3] 連結欠損金の控除上限の特例の創設
連結納税制度においても、コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても果敢に前向きな投資(カーボンニュートラル、DX、事業再構築・再編等)を行う大企業の連結グループに対し、コロナ禍の影響を受けた2年間に生じた連結欠損金額について、その投資額の範囲内で、最大5年間、連結欠損金の控除限度額を最大100%とする特例を創設している。
具体的には以下の取扱いとなる(新措法68の96の2、新措令39の121の4)。
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