令和3年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第4回】
「研究開発税制の拡充(その1)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[4] 研究開発税制の拡充
連結納税制度においても、厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させる企業について、2年間の時限措置として、税額控除の上限を引き上げる(改正前:25%→30%)とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から、控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(改正前:6%→2%)を行うこととしている。
連結納税制度における研究開発税制は、連結グループ全体を1つの計算単位として税額控除額が計算され、連結法人税額から控除し、その連結グループ全体の税額控除額を各連結法人の試験研究費の発生額の比で配分して個別帰属額が計算される。
具体的には以下の取扱いとなる(新措法68の9、新措令39の39)。
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