基礎から身につく組織再編税制
【第34回】
「適格分割があった場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格分割があった場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限について解説します。
1 特定資産譲渡等損失額の損金算入制限の趣旨
適格分割があった場合には、分割法人の有する資産は、分割法人の帳簿価額で分割承継法人に引き継がれます。したがって、分割法人から移転を受けた資産の含み損を実現させ、分割承継法人の所得と相殺する、あるいは、分割法人から移転を受けた資産の含み益を実現させ、分割承継法人の含み損と相殺するといった租税回避行為が想定されます。
このような租税回避行為を防止する観点から、一定の適格分割があった場合に、その後に含み損を実現したときは、その損失を損金の額に算入しないという規定が設けられています。
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