連結納税適用法人のための
平成27年度税制改正
【第4回】
「欠損金の繰越控除制度の見直し(その3)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[3] 連結欠損金の繰越期間の延長
1 改正内容
(1) 繰越期間の延長
平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度において生じた連結欠損金から、繰越期間を10 年(改正前9年)に延長する(法法81の9①)。
(2) 帳簿保存要件
繰越期間の延長に伴い、連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件について、その保存期間を10年(改正前9年)に延長する(法規37の3の2①)。
(3) 欠損金額に係る更正の期間制限
繰越期間の延長に伴い、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限及び更正の請求期間を10年(改正前9年)に延長する(国通23①、70②)。
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