連結納税適用法人のための
平成27年度税制改正
【第6回】
「研究開発税制の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[7] 連結納税適用法人に係る研究開発税制の見直し
1 改正の内容
(1) 改正の概要
連結納税では、試験研究費の税額控除について、グループ各社ごとに限度額、控除額、繰越額を計算する単体納税と異なり、連結グループ全体で限度額、控除額、繰越額を計算し、連結法人における発生額に基づいて、連結法人各社に配分することとなる(措法68の9、措令39の39)。
連結納税制度についても、試験研究費に係る税額控除制度(研究開発税制)について、平成27年4月1日以後に開始する連結事業年度から次の①~⑤の見直しが行われた(措法68の9、措令39の39)。
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