連結納税適用法人のための
平成27年度税制改正
【第9回】
「特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[9] 特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長
1 改正の内容
連結親法人又は連結子法人が、平成14年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に、土地等、建物又は構築物のうち所用期間が10年を超えるものから国内にある土地等(事務所等の敷地の用に供されるもの等で、その面積が300㎡以上のもの)、建物、構築物、機械及び装置等を買換資産として取得した場合に、一定の条件及び手続の下、その譲渡した資産の譲渡益の80%相当額について課税の繰り延べができる「特定資産の買替えの場合の課税の特例」(9号買換え特例)について、適用期限が平成29年3月31日まで2年3ヶ月延長されるとともに、対象資産及び一部の資産について課税繰延べ割合が見直された(措法68の78、68の80、措令39の106)。
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