連結納税適用法人のための
平成27年度税制改正
【第10回】
「所得拡大促進税制・その他の租税特別措置法上の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[10] 連結納税適用法人に係る所得拡大促進税制の見直し
連結納税制度に係る所得拡大促進税制は、連結グループ全体で適用要件を満たした場合に、連結グループ全体の給与等増加額の10%を連結税額控除額とし、各連結法人の給与等増加額の割合によって個別帰属額を計算することとなる(措法68の15の5、措令39の46)。
1 改正の内容
(1) 改正の概要
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度における増加促進割合の要件について、次の法人の区分ごとに次の見直しを行う(措法68の15の5①・②五)。
① 中小連結親法人及びその連結子法人
平成28年4月1日以後に開始する適用年度について、3%以上(改正前5%以上)とする。
② 上記①以外の法人
平成28年4月1日から平成29 年3月31 日までの間に開始する適用年度について、4%以上(改正前5%以上)とする。
(2) 改正後の所得拡大促進税制
連結親法人及び各連結子法人が、適用年度(注1)において国内雇用者(注2)に対して給与等(注3)を支給する場合において、次の3つの要件を満たすときは、連結法人税額(注4)から雇用者給与等支給増加額(注5)の10%に相当する金額(税額控除限度額)を控除する(措法68の15の5①)。
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