連結納税適用法人のための
平成28年度税制改正
【第3回】
「減価償却制度の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[5] 減価償却制度の見直し
1 改正内容
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとする(法令48の2①)。
2 平成28年4月1日以後の資本的支出の取扱い
既存の減価償却資産に対する資本的支出については、原則、新たな減価償却資産が取得されたものとして、減価償却制度が適用される(法令55①⑤)。
ただし、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産(旧定額法又は旧定率法が適用されるもの)に対する資本的支出については、既存の減価償却資産の取得価額に加算して、旧定額法又は旧定率法を適用することができる(法令55②)。
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