平成29年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第3回】
「研究開発税制の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[3] 研究開発税制の見直し
連結納税では、連結グループ全体を1つの法人とみなして研究開発税制が適用されるが、平成29年4月1日以後に開始する連結親法人事業年度から、単体納税と同様に次のような改正が行われている(平成29年所法等改正法附則1、75①)。
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