平成29年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第6回】
「中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その2)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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2 中小企業投資促進税制の見直しと適用期限の延長
中小企業投資促進税制について、上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却又は税額控除の上乗せ)を廃止(※1)し、対象資産から器具備品を除外した上(※2)、その適用期限を平成31年3月31日まで2年延長する(新措法68の11①)。
(※1) 平成29年4月1日前に取得等をした特定生産性向上設備等は、上乗せ措置が適用される(平成29年所法等改正法附則77②)。この場合、連結法人の平成29年4月1日以後に終了する連結事業年度において、改正後の中小企業投資促進税制の税額控除額に上乗せ分を含めて取扱うものとする(平成29年所法等改正法附則77③)。
(※2) 平成29年4月1日以後に取得等をしたものから除外される(平成29年所法等改正法附則77①)。
また、(1)中小企業経営強化税制、(2)中小企業投資促進税制、(3)商業・サービス業活性化税制について、これらの制度の税額控除額の合計は、当期の調整前連結法人税額の20%を限度とするが、その場合、(2)中小企業投資促進税制⇒(3)商業・サービス業活性化税制⇒(1)中小企業経営強化税制の順序で優先して税額控除される。
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