平成29年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第7回】
「中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限、災害特例措置」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[8] 震災・災害に関する税制措置の整備
震災・災害に関する税制措置の常設化として、単体納税と同様に、次の制度が創設された。
1 被災代替資産等の特別償却制度(新措法68の18)
連結法人が、特定非常災害発生日の翌日以後5年を経過する日までの間に、被災代替資産等を取得等し、被災区域内等において事業の用に供した場合に、一定の割合の特別償却を認める制度。
この改正は、平成29年4月1日以後開始する連結事業年度から適用される(平成29年所法等改正法附則1、61)。
2 災害損失欠損金額に係る連結欠損金の繰戻還付制度(新法法81の31⑤)
連結法人で災害が発生した場合に、災害が発生した日 (発災日)から1年を経過する日までの間に終了する各連結事業年度、あるいは、発災日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額 (連結欠損金額のうち、各連結法人の災害により棚卸資産・固定資産等について生じた損失の額の合計額に達するまでの金額) がある場合に適用される連結欠損金の繰戻還付制度。
なお、ある連結法人で災害により棚卸資産・固定資産等について損失が発生し、その連結法人で個別欠損金額が生じた場合でも、連結欠損金額が生じない場合は、この制度は適用できない。
この改正は、平成29年4月1日から施行されており、同日から請求が可能となる(平成29年所法等改正法附則1)。
ただし、平成29年4月1日前1年以内に終了した連結事業年度に係る連結確定申告書を同日前に提出した場合において、その連結事業年度において生じた災害損失欠損金額について、平成29年4月30日までに還付請求を行った場合、特例として、この制度の適用を受けることができる(平成29年所法等改正法附則1、26)。
[9] 中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限
1 現行の連結納税の中小企業者向け租税特別措置の適用法人
連結納税では、連結親法人又は連結子法人が中小連結法人に該当する場合(注1)に、例えば、以下のような中小企業者向け租税特別措置の適用を受けることができる。
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