平成30年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第5回】
「『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』の創設
(その1:連結納税と単体納税の取扱いの比較)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[3] 『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』の創設
大企業が、前期より所得が多いにも関わらず、一定の賃上げと設備投資を行わなかった場合、研究開発税制など一部の租税特別措置を適用させないという制度が創設された。
これを『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』という。
連結納税においても単体納税と同様に大企業に対する租税特別措置の適用除外措置があるが、連結納税の場合、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。
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