平成30年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第6回】
「『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』の創設
(その2:連結納税と単体納税の有利・不利)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
連載の目次はこちら
①
連結親法人が中小連結親法人に該当しない場合、連結グループ全体で租税特別措置の適用除外措置が適用されてしまう。
連結納税の場合、連結親法人が中小連結親法人に該当しない場合(連結親法人が中小企業者に該当しない場合、あるいは、中小企業者に該当するが連結納税の適用除外事業者に該当する場合)、連結グループ全体が適用除外措置の適用対象となってしまうため、単体納税で適用除外措置の適用対象外となっている連結法人がある場合、不利益が生じる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。