平成30年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第7回】
「連結納税における『電子申告の義務化』と実務上の留意点(その1)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[4] 連結納税における『電子申告の義務化』と実務上の留意点
平成30年度税制改正により、平成32年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から、事業年度開始時に資本金が1億円を超える「大法人」について、e-Tax及びeLTAXによる電子申告が義務化されることになった(法法75の3、75の4、81の24の2、81の24の3、地法53㊻㊼㊽㊾、72の32①②③④、321の8㊷㊸㊹㊺)。
また、それに伴い、電子化促進のための環境整備を行うことになった。
【電子申告の義務化の対象範囲】
《対象法人》
- 大法人(事業年度開始時に資本金の額又は出資金の額が1億円超の内国法人)
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
《対象税目》
- 法人税・地方法人税
- 消費税
- 住民税・事業税
《対象書類》
- 確定申告書・中間申告書・修正申告書、還付申告書
- 申告書に係る添付書類(財務諸表、勘定科目内訳明細書等)
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