平成31年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第2回】
「研究開発税制の見直し(その2:総額型のベンチャー企業に係る見直し)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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(2)
総額型の「控除限度となる法人税額基準額」について、連結納税グループがベンチャー企業の要件に該当する場合、調整前連結法人税額に乗じる割合(控除限度割合)を25%ではなく、40%とする。
控除限度割合が25%から40%に引き上げられるベンチャー企業の要件は以下のとおりとなる(措法42の4②、68の9②)。
なお、総額型の控除限度割合は、一定の要件を満たした場合、最大10%が上乗せされるため、ベンチャー企業の要件を満たした場合、総額型の10%上乗せ後の控除限度割合は、最大50%となる。
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