平成31年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第5回】
「中小企業者向け租税特別措置における大企業の範囲の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[2] 中小企業者向け租税特別措置における大企業の範囲の見直し
租税特別措置法では、中小企業者向け租税特別措置が設けられている。
例えば、研究開発税制や所得拡大促進税制について、中小企業者向けの措置は、適用要件が緩和され、税額控除額も拡大される。また、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、商業・サービス業活性化税制等については中小企業者のみに適用される。
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