平成31年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第6回】
「「設備投資促進税制の延長・見直し」
「適用除外事業者の適用除外措置の範囲の拡大」
「事業税の税率の改正」」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[3] 設備投資促進税制の延長・見直し
設備投資促進税制については、連結納税の場合も、単体納税と同様に各連結法人ごとに適用要件の判定と特別償却限度額又は税額控除額の計算が行われる(つまり、研究開発税制や所得拡大促進税制のように連結納税グループでの全体計算の仕組みになっていない)。ただし、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。
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