基礎から身につく組織再編税制
【第8回】
「適格合併(共同事業)」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、共同事業を行うための適格合併の要件について解説します。
1 共同事業を行うための適格合併の要件
共同事業を行うための適格合併の要件は、次の6つです。
① 金銭等不交付要件
② 従業者引継要件
③ 事業継続要件
④ 事業関連性要件
⑤ 事業規模要件又は経営参画要件
⑥ 株式継続保有要件
2 金銭等不交付要件
「金銭等不交付要件」とは、被合併法人の株主に合併法人株式以外の資産が交付されないことをいいます(法法2十二の八)。
ただし、次の①から④を交付しても、金銭等不交付要件には抵触しません。
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